
軽自動車を廃車にする場合は、3種類の手続きがあります。軽自動車を廃車にする場合、普通自動車とは勝手が違うので、注意が必要です。
まず、手続きの一つめは、自動車検査証返納届です。自動車検査証返納届は一時使用中止とも言い、普通自動車の一時抹消登録に該当する手続きと言えます。
一時使用中止は軽自動車検査協会へ、軽自動車のナンバーを返却し、その自動車を一次的に使用不可能な状態にする手続きです。
一時使用中止の手続では、軽自動車を解体する必要はなく、使用中止にしていても車検通れば、いつでも新規登録を行って乗れる状態にする事ができます。ただし、車検の有効期間がまだ残っている状態で、車両を一時使用中止にした場合は、残りの車検期間は切り捨て扱いになり、車検の有効期限による返金はありません。
解体返納という手続きは、軽自動車を解体して、ナンバープレートを返還し、二度と乗れない状態にする手続きの事で、普通車の永久抹消登録に該当する手続きです。そして、解体届出という手続きは、一時使用中止にしていた車を、解体した時に行う手続きの事です。
既に解体返納した車の場合は、特に手続の必要はありません。軽自動車を解体する場合は、解体返納で車検証の名義上において廃車し、一時的に使用を止めて車を保管しておく場合は自動車検査証返納の手続を行います。
自動車検査証返納届や解体返納、また解体届出の手続きは、地域毎に管轄されている軽自動車検査協会で行います。