
会社で自動車の新規登録を行う場合も、普通の人が新規登録をする場合と同じ手続で行えます。ただし、会社の場合は登録手続の時に、印鑑証明書が通常とは異なるので注意しましょう。
もしも、一般人が新車の登録を行うときには、市町村などから交付される印鑑証明書が必要になりますが、会社の場合は、登記所によって交付される当該会社の代表者の印鑑証明書が必要になります。その他の手続は、一般的な新規登録と変わりません。
会社の代表者は運輸支局等に新規検査や、新規登録申請書などの新規登録に必要な申請を行い、ナンバープレートを受け取ることができます。また、会社が合併した場合は、自動車登録手続は移転登録手続を行うこ必要があります。合併による会社財産は、一般承継で行えるので、合併後存続する会社の代表者が申請すれば会社名義の車を登録しておく事ができます。
会社名義の車を廃車にする場合も、個人で登録した自動車を廃車にする場合と同じ手続で、廃車にする事ができます。ただし、会社名義の場合は、住民票や除票がないので、法人では会社謄本抄本履歴証明を用意する必要があります。もし、個人経営を行っている会社が倒産して、法人契約をした車を廃車にする場合は、法務局に行って、法人の印鑑証明代わりの証明書を取得する必要があります。
廃車登録を行わないと、自動車税は乗らなくても課せられ続けるので、廃車にする場合は1日も早く手続を行いましょう。